管理者等選任について

1. 安全運転管理者等について

安全運転管理者等の選任義務

一定台数以上の自動車の使用者(事業主等)は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項)

  • 安全運転管理者等を選任しなかった場合など5万円以下の罰金
  • 選任の届出を怠った場合など2万円以下の罰金又は科料

安全運転管理者が必要な事業所

乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車の使用の本拠地)です。
なお、50ccを超える二輪車はそれぞれ1台を0.5台として計算します。また、自動車運転代行業については運転代行業法により営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければならないことから、1台からでも安全運転管理者の選任が必要です。

副安全運転管理者が必要な事業所

自動車20台ごとに1名の副安全運転管理者の選任が必要です。
台数と副管理者数については下記の表のとおりです。

自動車台数 副管理者数
20台〜39台 1人
40台〜59台 2人
60台〜79台 3人
80台〜99台 4人

20台ごとに1人の追加選任

なお、自動車運転代行業については10台ごとに1人副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

2. 安全運転管理者の選任について

届出を必要とする事項

届出を必要とする事項は「選任、解任、変更」の三項です。
自動車の使用者は、選任、変更等の日から15日以内に届出をしてください。(道路交通法第74条の3)「変更」は既に届出をしている届出書の記載事項に変更があった際に届出をするものです。

「新規選任」初めて安全運転管理者を選任する場合

「選任替え」今まで選任されていた安全運転管理者に替えて、新たに安全運転管理者を選任する場合に分かれます。
選任替えの場合は、新たに選任する方の「届出書」に前任者の氏名等を記載することによって同時に解任手続きができます。

解任

退職・転勤等での交代は、後任者の選任届出書を提出の際、届出書「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄へ前任者の氏名等を記載することで、選任と解任の届出を一緒に済ますことができます。
その他、廃業や車両の減小による解任(車両台数が規定数以下になった時)の場合も届出書(安全運転管理者に関する届出書、副安全運転管理者に関する届出書)の「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄に解任事由を記載して届出をしてください。

変更

安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する届出書の記載事項のうち、次の事項について変更が生じた場合には、「変更に関する届出書」を作成して届出をしてください。

  • 使用者(法人)の氏名又は名称
  • 安全運転管理者等の職務上の地位
  • 自動車の使用の本拠の名称又は位置
  • 自動車の使用の本拠の自動車台数

3. 受付(届出場所等)

届出場所

自動車の使用の本拠地(事業所の所在地)を管轄する警察署の交通課

※届出書の様式等は、鹿児島県警察本部ホームページに詳細が掲載されています。

鹿児島県警察本部ホームページはこちら

お問い合わせCONTACT

一般社団法人 鹿児島県安全運転管理協議会

〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5丁目1番2号 鹿児島県交通安全教育センター2F

TEL.099-269-7595

FAX.099-821-2301

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